インボイス制度とは
インボイス制度とは2023年10月1日より導入される消費税に関する制度です。
「インボイス」は和訳すると「適格請求書」となります。
インボイス制度の目的
国がインボイス制度を導入する目的は、正確な消費税額と消費税率を把握する事です。
令和元年10月より消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。そこで正しい消費税の納税額を算出するために、商品ごとの価格と税率が記載された書類を保存しなければいけない事になりました。
この書類を保存することで不正やミスを防げます。不当利益を出さないためにも詳細な記録が残された適格請求書を保存しなければいけません。
なお適格請求書は適格請求書発行事業者でなければ発行できません。
適格請求書発行事業者になる為には免税事業者から課税事業者になり、更に税務署への届出が必要となります。
仕入税額控除
インボイスを理解するには仕入税額控除を正しく理解する必要があります。
フリーランス美容師を例に挙げてみましょう。
この場合、お客様は美容師に消費税を納付しています。そして美容師は薬剤会社に1万円を納付しています。
つまり納付の義務が生じているのは消費税を受け取った美容師と薬剤会社となります。
美容師は4万円を、薬剤会社は1万円を納税する必要があり本来美容師は5万円の消費税を受け取っていますが仕入に支払った消費税分と相殺し4万円にする事を仕入税額控除といいます。
\ 集客についてのまとめ /
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免税事業者か?課税事業者か?
ではインボイス制度が導入されると、フリーランス美容師にはどの様な影響が出るのか?
気になる所ではありますがその前にインボイス制度に対応するべきか、しないべきかを判断する必要があります。
インボイス制度が導入されるからといって必ず適格請求書発行事業者にならなければいけないという訳ではありません。
前提に年間の課税売上が1,000万円以下の事業者・個人事業主はこれまで通り免税事業者を続ける事ができます。
免税事業者を継続する場合(年間売上1,000万円以下に限る)
インボイス制度 | ・対応の必要なし |
メリット | ・これまで通り消費税納税の必要がない ・売上維持が出来れば所得は変わらない |
デメリット | ・取引先が仕入税額控除の対象にならない為、消費税分の値引きを要求される可能性がある ・既存取引額や数の減少で競合に負ける可能性がある |
適合している事業者 | ・お客様が個人や免税事業者 ・仕入先が免税事業者 |
課税事業者へ切り替える場合
インボイス制度 | ・対応の必要あり |
メリット | ・取引先から見て仕入税額控除の対象になるので、これまで通りの取引が出来る ・納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間受けられる |
デメリット | ・消費税納税が必要となるので所得減少、収入維持には売上を増やす必要がある ・経理処理が煩雑になる |
適合している事業者 | ・お客様が課税事業者 ・仕入先が課税事業者 |
2割特例の概要
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
フリーランス美容師がインボイス制度で受ける影響
ここまで読んで頂くとフリーランス美容師は年間売上1,000万円以下の方が多く、お客様は基本的に個人なのでこれまで通り免税事業者を続けていこうという方が多いのではないかと思います。
私個人としてもフリーランス美容師さんはこれまで通り免税事業者を継続。を推奨しますが影響がない訳ではありません。
上記で記述した通りインボイスは消費税の流れを正しく把握するための制度です。
つまり納めた側と受け取った側、双方の整合性がとれないといけません。
基本的にインボイスは売り手側への影響が大きい制度です。美容師という職業柄、買い手(お客様)は個人がほとんどなので美容師目線での影響はないに等しいですが美容師への売り手側に立って考えてみましょう。
フリーランス美容師に商品やサービスを売っている企業はシェアサロンや薬剤会社、集客サイトなどです。これらの事業者は美容師から消費税分を受け取っています。美容師も仕入原価に対する消費税を支払っています。しかしフリーランス美容師側が適格請求書発行事業者として登録しておらず免税事業者であった場合に本当に消費税を支払ったのか、また売り手側は本当に受け取ったのか。第三者である税務署目線から考えると双方の整合性がとれなくなってしまいます。
その為、シェアサロンなどの売り手側が仕入税額控除を受ける事が出来ず「消費税の2重払い」という事が起きてしまいます。
つまり売上1000万円以下の免税事業者であるフリーランス美容師から今までは相殺していた消費税分の控除が得られなくなってしまうため、売り手としては不足分を埋める対策を行わなければいけいない可能性が高くなってきます。
不足分を埋める対策とは具体的にどういった対策なのでしょうか?
容易に思いつく方法として消費税額をあらかじめ上乗せした金額を請求するという事が考えられます。
シェアサロンや薬剤会社としても当然自社の利益率は落としたくないため、消費税とは別に販売単価を上げて商品を販売する可能性が考えられます。
これは美容師側から考えると仕入原価の上昇に繋がってしまいますので当然、美容師の利益にも影響してきます。
まとめ
ここまで記述した通り、現在の売上が1,000万円以下でも1,000万円以上であっても課税事業者へ切り替える道がベターであると言えます。
一度、課税事業者へ切り替えても後に免税事業者へ戻る事は可能だからです。
しかしこれまで通りの売上が担保でき、尚且つシェアサロンや薬剤会社などからこれまで通り免税事業者で良いという合意が得られるのであれば無理に課税事業者へ切り替える必要もないのでその点は主要となる取引先全てに一度相談を行ってみましょう。
また既に対策を決定しているというシェアサロンも多いと思うのでその点は質問してみて下さい。
切り替えるべきか否かは美容師さんごと個別具体的だと思いますのでご自身で最善と思う方法をしっかり熟慮し判断されて下さい。